大日本帝国憲法下における官僚の階級の一つ。明治憲法下の官僚制度での最高の位置付けで、天皇の親任式を経て任命される。敬称に閣下を用いた。
なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣と最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官・勅任官などの区分が廃止されたため、現在「親任官」と呼ばれる官等は存在しない。
内閣総理大臣、対満事務局総裁、枢密院議長、枢密院副議長、枢密顧問官、内大臣、宮内大臣、国務大臣、特命全権大使、大審院長、検事総長、会計検査院長、行政裁判所長官、朝鮮総督、朝鮮総督府政務総監、台湾総督、神宮祭主、企画院総裁、東京都長官、地方総監など
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陸軍大将、海軍大将
武官の場合は文官と違い、官(すなわち階級)と職が分かたれていたため、親任官となるのはあくまで陸海軍大将のみである。代わりに、親任官相当の職として宮中において親補式を以て補職される「親補職」というものが設けられていた。これに該当する職に中将以下が就いたときは、在職期間中のみ親任官としての待遇を受けるものとされた。
主な親補職 [編集]
参謀総長、軍令部総長、教育総監、総軍総司令官、方面軍司令官、軍司令官、師団長、留守師団長、侍従武官長、東京警備司令官、関東戒厳司令官、東京防禦総督、東京衛戍総督、連合艦隊司令長官、艦隊司令長官、鎮守府司令長官
親補職の親任官待遇について現階級に関する規定はなかったが、親補職は大将もしくは中将を以て補職することとされていたため、実際に少将以下が親任待遇となることはあり得なかった。
なお、元帥は元帥府に列せられた陸海軍大将に与えられる称号であるため、官としては陸海軍大将の資格を以て親任官とされる。ただし宮中席次は当然に元帥の方が上になる。
また、陸海軍省の次官は親補職ではなかったが、下手な親補職より大きな権限があった。豊田貞次郎が鎮守府司令長官時代に「いま自分が親補職にあるからといって次官就任をいやがるなどと思わないでほしい」と山本五十六に手紙を出したことがある。